FP3級【きんざい:保険顧客】2020年1月【問5】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.5

先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問4.5.6の資料

次に、Mさんは、生命保険の加入等についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「生命保険を契約する際には、Aさんの傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知する必要があります。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知してください」
  2. 「提案を受けている生命保険に加入後、ライフステージの変化により、必要保障額は増減します。結婚や子の誕生といったライフイベントに合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」
  3. 「提案を受けている生命保険は、加入後も特約の中途付加や契約転換制度を利用することで保障内容の見直しが可能です。なお、契約転換制度利用時には、告知や医師の診査等が不要のため、健康状態にかかわらず、保障内容を見直すことができます」

2が適切

1の補足

  • 「生命保険を契約する際には、Aさんの傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知する必要があります。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知してください」

不適切です。

告知受領権を持っているのは生命保険会社、および生命保険会社が指定した医師です。

告知受領権とは

概要 契約者や被保険者の健康状態や職業等の告知を受けられる権利のこと
告知受領権の権利者 生命保険会社
生命保険会社が指定した医師

2の補足

  • 「提案を受けている生命保険に加入後、ライフステージの変化により、必要保障額は増減します。結婚や子の誕生といったライフイベントに合わせて、保障内容を定期的に見直すことをお勧めします」

適切です。


3の補足

  • 「提案を受けている生命保険は、加入後も特約の中途付加や契約転換制度を利用することで保障内容の見直しが可能です。なお、契約転換制度利用時には、告知や医師の診査等が不要のため、健康状態にかかわらず、保障内容を見直すことができます」

不適切です。

契約転換制度においては医師の告知や診査が必要になります。

契約転換制度について

  • 同じ生命保険会社が必須
  • 転換時の年齢と保険料率で計算
  • 告知または診査が必要
  • 元契約の特別配当を受ける権利は引き継がれる
  • 転換後にクーリングオフを利用可能

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