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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.20
不動産所得のみを有する青色申告者は、その事業の規模にかかわらず、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる。
②誤り
事業的規模以外の不動産所得の控除額は10万円です。
不動産所得における青色申告の控除の違い
規模 | 控除額 |
通常の不動産所得 | 10万円 |
事業的規模の不動産所得 | 55万円(e-taxで65万円) |
※不動産における事業的規模の目安は下記です。
- 貸間、アパパート等については、独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立した家屋についてはおおむね5頭以上ある事。