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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.22
不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した手付と同額を買主に償還することで、契約の解除をすることができる。
②誤り
売り主側から解約をするときは、手付金の倍の金額を償還する必要があります。
不動産売買の手付金について
買主側から解約 | 手付金を放棄 |
売主側から解約 | 手付金の倍額を買主に返す |