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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.37
所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
1) 先進医療特約
2) 傷害特約
3) 定期保険特約
1が正しい
先進医療特約が介護医療保険控除の対象です。
ちなみに
- 傷害特約→控除対象外(新制度で対象外になりました)
- 定期保険特約→一般の生命保険料控除
おもな生命保険料控除の対象契約
一般の生命保険契約 | 生命保険契約、学資保険など |
介護医療保険契約 | 医療保険、がん保険、介護保険など |
個人年金保険契約 | 個人年金保険契約など |
本項目を完璧に覚えるのはかなり厳しいので、上記の表くらいでオッケーです。
気になる方はNo.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等:国税庁をご覧ください。
michi