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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.14
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
父Cさんの相続等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「自筆証書による遺言書を自宅で発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を所轄税務署長に提出して、その検認を請求しなければなりません」
- 「自宅(実家)を相続により取得したAさんが、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けて、その敷地を譲渡した場合、最高1,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
- 「Aさんおよび妹Bさんは、自宅(実家)の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることはできません」
3が適切
- 「自筆証書による遺言書を自宅で発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、その遺言書を所轄税務署長に提出して、その検認を請求しなければなりません」
不適切です。
検認を請求する場所は家庭裁判所です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
- 「自宅(実家)を相続により取得したAさんが、『被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例』の適用を受けて、その敷地を譲渡した場合、最高1,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
不適切です。
本設問の条件の場合最高3,000万円の控除を受けられます。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている
- 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 譲渡所得の控除額は最高3,000万円
- 「Aさんおよび妹Bさんは、自宅(実家)の敷地について『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることはできません」
適切です。
資料よりAさん、妹Bさんはそれぞれの持ち家に居住しているため本特例は適用されません。
取得した人 | 要件 |
①配偶者 | 特になし |
②同居の親族 | 申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
③被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
①②③以外の親族 | 相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者が所有する家屋に住んでいない、かつ取得した家屋を引き続き所有している場合 |