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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
最後に、Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる老齢厚生年金および定年退職後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
- 「Aさんは、定年退職後、介護保険の第2号被保険者から第1号被保険者に種別を変更する届出書を住所地の市町村(特別区を含む)に提出する必要があります」
- 「Aさんは、退職日の翌日から最長2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができますが、保険料はAさんが全額負担します」
3が適切
- 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額が加算されます」
不適切です。
Aさんが65歳で老齢厚生年金を受給するとき、生計を維持されている妻Bさんの年齢が65歳なので受給要件を満たしていません。
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。
- 「Aさんは、定年退職後、介護保険の第2号被保険者から第1号被保険者に種別を変更する届出書を住所地の市町村(特別区を含む)に提出する必要があります」
不適切です。
第2号被保険者から第1号被保険者には年齢に応じて自動的に変わります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
年齢 | 65歳以上 | 40歳以上65歳未満 |
受給要件 | 要介護者、要支援者 | 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合 |
自己負担 | 原則1割(所得により2割、3割) | 1割 |
認定 | 市町村の介護認定審査会 | |
要介護度 | 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階 |
- 「Aさんは、退職日の翌日から最長2年間、全国健康保険協会管掌健康保険に任意継続被保険者として加入することができますが、保険料はAさんが全額負担します」
適切です。
被保険者期間 | 継続した被保険者期間が2か月以上ある |
手続き期限 | 退職日の翌日から20日以内 |
加入期間 | 退職後2年間まで |
保険料 | 全額自己負担 |
michi
全部『2』なので覚えやすいですね。