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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.9
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
オープンイノベーション促進税制に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、その取得価額の30%相当額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
- 出資の払込みによって取得する株式の額は、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上とされているが、中小企業者が行う出資の場合、その取得する株式の額は500万円以上とされる。
- 出資を受けて特定株式を交付する企業は、出資を受けた時点で既に事業を開始している設立後5年未満の非上場の株式会社に限られる。
①→×
②→×
③→×
- 一定の青色申告法人が、特別新事業開拓事業者が発行する特定株式を取得し、その取得価額の30%相当額以下の金額を特別勘定として経理したときは、その経理した金額に相当する金額は、その事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することができる。
不適切です。
取得価額の25%が適切です。
- 出資の払込みによって取得する株式の額は、外国法人の株式を除き、原則として1億円以上とされているが、中小企業者が行う出資の場合、その取得する株式の額は500万円以上とされる。
不適切です。
中小企業の場合は1件1,000万円以上が条件です。
大企業→スタートアップ企業 | 1億円以上 |
中小企業→スタートアップ企業 | 1,000万円以上 |
企業→海外スタートアップ企業 | 一律5億円以上 |
- 出資を受けて特定株式を交付する企業は、出資を受けた時点で既に事業を開始している設立後5年未満の非上場の株式会社に限られる。
不適切です。
設立10年未満の未上場スタートアップ企業が条件です。
- 株式会社
- 設立10年未満
- 未上場・未登録
- すでに事業を開始している
- 対象法人とのオープンイノベーションを行っているまたは行う予定
- ひとつの法人グループが株式の過半数を有していない
- 法人以外のものが3分の1超の株式を有している
- 風俗営業または性風俗関連特殊営業を営む会社でない
- 暴力団員等が役員または事業活動を支配する会社でない
株式会社等又はそのCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)が一定の要件を満たしたスタートアップ企業の新規発行株式数を一定額以上取得した場合、その取得価額の25%が所得控除される制度。(ただし5年以内のその株式を処分した場合は控除分が益金算入されます)
michi
要するにこれから頑張ろうとしている企業に出資すると、所得控除を受けられるという仕組みです。