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- 本記事の内容
- 『2020年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句を、下記の
〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
- 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が9億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は、( ① )となります」
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。推定相続人である妻Bさんや長男Cさんを証人にすること( ② )」
- 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額9,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( ③ )とすることができます。なお、自宅敷地とX社本社敷地について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする場合、( ④ )」
①→ニ
②→チ
③→ロ
④→ヌ
- 「遺言により、自宅および現預金等を妻Bさん、X社関連の資産(X社株式、X社本社敷地・建物)を長男Cさんに相続させた場合、二男Dさんの遺留分を侵害するおそれがあります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産が9億円の場合、二男Dさんの遺留分の金額は、( 1億1,250万円 )となります」
今回のポイントは下記です。
- 遺留分とは
- 二男Dさんの遺留分
順に見ていきましょう。
【遺留分とは】
遺留分の計算方法は下記です。
対象者 | 遺留分 |
相続人が直系尊属のみ | 法定相続分の1/3 |
その他 | 法定相続分の1/2 |
今回は『その他』にあたるため、二男Dさんの遺留分は法定相続分の2分の1です。
【二男Dさんの遺留分】
今回の場合二男Dさんの遺留分は法定相続分の2分1なので、まずは法定相続の割合を調べます。
- 配偶者→2分の1
- 子→残りの2分の1を等分
今回の法定相続人は下記です。
相続割合 | |
妻Bさん | 2分の1 |
長男Cさん | 4分の1 |
二男Dさん | 4分の1 |
よって二男Dさんの遺留分の割合は『4分の1×2分の1=8分の1』になるので、金額は下記になります。
9億円×1/8=1億1,250万円
- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです。推定相続人である妻Bさんや長男Cさんを証人にすること( ができません )」
推定相続人は公正証書遺言の証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者とその配偶者
- 直系血族
- 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人
- 「長男CさんがX社本社敷地を相続により取得し、当該敷地について、特定同族会社事業用宅地等に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地(相続税評価額9,000万円)について、課税価格に算入すべき価額を( 3,240万円 )とすることができます。
本特例における特定同族会社事業用宅地等の評価減の割合は下記です。
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
今回会社の敷地は500㎡あるため、そのうち400㎡に対して80%減額が可能になります。
よって本特例を適用した後における課税価格に算入すべき価額は下記になります。
9,000万円×(1-0.8)×400/500+9,000万円×100/500=3,240万円
かみ砕くと下記になります。
1㎡あたりの相続税評価額『9,000万円÷500㎡=18万円』
敷地面積 | 課税価格に算入すべき価額 | |
適用を受ける部分 | 400㎡ | 400㎡×18万円×(1-0.8)=1,440万円 |
適用を受けない部分 | 100㎡ | 100㎡×18万円=1,800万円 |
- なお、自宅敷地とX社本社敷地について、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けようとする場合、( それぞれの宅地の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます )」
調整されてしまうのは貸付事業宅地等を含んだ場合です。
以上で解説は終了です。お疲れさまでした。
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