FP2級【きんざい:個人資産】2021年9月【問3】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問3の資料

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの遺族給付や障害給付について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。

  1. 「仮に、妻Bさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者に該当するため、Aさんは、遺族基礎年金を受給することができません」
  2. 「仮に、Aさんの障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級と認定され、障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の額(2021年度価額)は、『780,900円×1.2+224,700円(子の加算)』の算式により算出されます」
  3. 「仮に、Aさんの障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定され、障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の額に配偶者の加給年金額が加算されます」

①→×

②→×

③→×

①の補足

  • 「仮に、妻Bさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんは国民年金の第3号被保険者に該当するため、Aさんは、遺族基礎年金を受給することができません」

不適切です。

妻Bさんは国民年金の第3号被保険者に該当し、死亡日の前日において死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に未納がありません。

また、Aさんの標準報酬月額から推定すると支給停止要件の前年収入850万円に満たないため、妻Bさんから見ても生計維持関係にあるので、Aさんは遺族基礎年金を受給できないとは言い切れません。


②の補足

  • 「仮に、Aさんの障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級と認定され、障害基礎年金を受給することになった場合、その障害基礎年金の額(2021年度価額)は、『780,900円×1.2+224,700円(子の加算)』の算式により算出されます」

不適切です。

障害基礎年金における障害等級1級の年金額は780,900円×1.25+224,700円です。

給付額

  1. 1級→977,125円(2級の1.25倍)
  2. 2級→781,700円(老齢基礎年金額と同額)

※子の加算2人目まで224,700円、3人目から74,900円(金額は令和3年次)


③の補足

  • 「仮に、Aさんの障害の程度が厚生年金保険法に規定される障害等級3級と認定され、障害厚生年金を受給することになった場合、その障害厚生年金の額に配偶者の加給年金額が加算されます」

不適切です。

厚生年金保険法において、配偶者加給年金額が加算されるのは1級、2級のみです。

給付額

障害等級により違います。

  1. 1級→報酬比例部分×1.25+配偶者加給年金額
  2. 2級→報酬比例部分+配偶者加給年金額
  3. 3級→報酬比例部分のみ

※報酬比例部分の計算において被保険者期間が300月に満たない場合は、300月で計算します。

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