FP2級【きんざい:個人資産】2021年9月【問9】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問9の資料

Aさんの2021年分の所得税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、総所得金額の計算上、住宅借入金等特別控除の適用を受けるものとし、Aさんが所得金額調整控除の適用対象者に該当している場合、所得金額調整控除額を控除すること。また、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問9の資料②

①→7,900,000円

②→630,000円

③→196,000円

①の補足

  • 総所得金額

7,900,000円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 給与所得控除
  2. 給与所得の所得金額調整控除

順に見ていきましょう。

まずは給与所得を求めます。

資料より当てはめると下記が給与所得になります。

1,000万円-195万円=805万円

次に給与所得の所得金額調整控除です。

Aさんは給与収入が1,000万円、かつ23歳未満の扶養家族を有しているので所得金額調整控除の対象者です。

給与所得の所得金額調整控除とは

年収 850万円超
対象者

本人が特別障害者

年齢23歳未満の扶養親族を有する者

当別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

所得金額調整控除額

(給与収入金額-850万円)×10%

※給与収入金額は最高1,000万円

よって所得金額の調整控除額は下記になります。

(1,000万円-850万円)×10%=15万円

所得金額の調整控除をした金額は下記になります。

805万円-15万円=7,900,000円

michi
michi

所得金額調整控除については問題文に書いてあるので見逃さないようにしましょう!


②の補足

  • 扶養控除

630,000円が適切です。

資料より長男Cさんは扶養控除の要件を満たしており、19歳以上23歳未満にあたるため63万円の扶養控除を受けられます。

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

③の補足

  • 税額控除(住宅借入金等特別控除)

196,000円が適切です。

資料より年末のローン残高が1,960万円、かつ1年目から10年目に当てはまるので控除額は下記になります。

1,960万円×0.01=196,000円

控除期間13年における控除額の計算式

  控除額
1年目から10年目 年末残高等×1%(最高40万円)
11年目から13年目(①と②で少ない方) ①年末残高等【上限4,000万円】×1%
②(住宅取得の対価の額-消費税額)【上限4,000万円】×2%÷3

※認定住宅の場合は最高50万円、上限5,000万円になります。

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