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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2021年1月24日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
- 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( ① )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( ② )円(2020年度価額)となり、長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後は( ③ )円(2020年度価額)となります」
- 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( ④ )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます」
①→ヘ
②→ニ
③→ロ
④→リ
- Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある( 配偶者 )』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。
遺族の範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子 |
給付額 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
子の加算 | 2人目まで→224,900円(令和2年度) |
3人目以降→75,000円(令和2年度) |
- 妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( 1,231,500 )円(2020年度価額)となり、長女Cさんの18歳到達年度の末日終了後は( 1,006,600 )円(2020年度価額)となります。
具体的には下記です。
妻Bさん | 781,700円 |
長女Cさん(子の加算1人目) | 224,900円 |
二女Dさん(子の加算2人目) | 224,900円 |
michi
長女Cさんが18歳到達年度末日終了になっても、二女Dさんは遺族基礎年金における『子』なので、二女Dさん分の加算は引き続き受けられます。
- 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( 4分の3 )相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が□□□月に満たないときは、□□□月とみなして年金額が計算されます」
michi
~~手当金は3分の2、それ以外は4分の3と覚えると良いです。
死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額
※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。
FP2級試験(実技)個人資産相談業務2021年1月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001