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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに係る遺族給付の各種取扱い等について説明した。Mさんが説明した次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等はすべて満たしているものとする。
- 「Aさんの死亡後、妻Bさんが厚生年金保険の被保険者として働くことは可能性として考えられると思います。遺族厚生年金の年金額は、妻Bさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円(2020年度価額)を超えなければ、全額支給されますので、支給停止となるケースを過度に心配されることはないと思います」
- 「二女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
- 「妻Bさんが受け取る遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、所得税法上、非課税所得となります」
①→×
②→○
③→○
- 「Aさんの死亡後、妻Bさんが厚生年金保険の被保険者として働くことは可能性として考えられると思います。遺族厚生年金の年金額は、妻Bさんの総報酬月額相当額と基本月額との合計額が47万円(2020年度価額)を超えなければ、全額支給されますので、支給停止となるケースを過度に心配されることはないと思います」
不適切です。
遺族厚生年金は減額調整されません。
設問は在職老齢年金の一部分を説明しているものです。
妻Bさんが自身の老齢厚生年金を受給するときになると、遺族厚生年金との調整があります。
具体的には老齢厚生年金は全額支給され、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。
分かりやすく言うと
- 遺族厚生年金>老齢厚生年金の場合→遺族厚生年金の額を受給(厳密には老齢厚生年金を全額受給、残りの分を遺族厚生年金として受給)
- 老齢厚生年金>遺族厚生年金の場合→老齢厚生年金の額を受給
ということです。
- 「二女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんが65歳に達するまでの間、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額に中高齢寡婦加算が加算されます」
適切です。
- 夫の死亡時40歳以上65歳未満の妻
- 夫の死亡時40歳未満だった子のある妻が、遺族基礎年金を受けられなくなった時点で40歳以上だった場合、40歳~65歳未満の間遺族厚生年金に上乗せされる
- 金額は遺族基礎年金の4分の3相当額(子の加算は除く)
- 「妻Bさんが受け取る遺族基礎年金および遺族厚生年金の年金額は、所得税法上、非課税所得となります」
適切です。
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
厚生年金保険法41条2項
要するに厚生年金保険法では老齢厚生年金以外は課税されません。という事です。
ちなみに遺族基礎年金は国民年金法で非課税と定められています。
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
国民年金法第25条
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