FP2級の過去問題の解説【実技:個人資産】きんざい2021年9月

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問1の資料

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが現時点(2021年9月12日)で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる公的年金制度からの遺族給付および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

  1. 「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、( ① )歳到達年度の末日までの間にあるか、□□□歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( ② )円(2021年度価額)となり、長女Cさんの( ① )歳到達年度の末日終了により遺族基礎年金の受給権を失います。また、妻Bさんが遺族基礎年金を受給し、前年の所得が一定額以下である場合、妻Bさんは、遺族年金生活者支援給付金を受給することができ、その年額は( ③ )円(2021年度価額)となります」
  2. 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( ④ )に満たない場合、( ④ )とみなして年金額が計算されます」

①→ロ

②→チ

③→ホ

④→ヌ

1の補足
  • 遺族基礎年金を受けられる遺族の範囲は、死亡した被保険者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、( 18 )歳到達年度の末日までの間にあるか、□□□歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。

遺族給付における『子』とは
  • 18歳到達年度末日までの子。
  • 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
  • 婚姻していないこと。

2の補足
  • 妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の額は( 1,005,600 )円(2021年度価額)となり、長女Cさんの18歳到達年度の末日終了により遺族基礎年金の受給権を失います。

遺族基礎年金の受給要件(配偶者と子が受給権者の場合)
遺族の範囲 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子
給付額 老齢基礎年金と同じ金額
子の加算 2人目まで→224,700円(令和3年度)
3人目以降→74,900円(令和3年度)
michi
michi

ピッタリの金額を当てるのは難しいですが、子の加算があるためおおよその金額は分かります。


3の補足
  • また、妻Bさんが遺族基礎年金を受給し、前年の所得が一定額以下である場合、妻Bさんは、遺族年金生活者支援給付金を受給することができ、その年額は( 60,360 )円(2021年度価額)となります」

遺族年金生活者支援給付金とは
支給要件 遺族基礎年金の受給者、かつ前年の所得が4,721,000円以下である(令和3年度)
給付額 月額5,030円=年額60,360円
michi
michi

これは覚えてないと厳しいですね。あとは3人目以降の子の加算額に覚えがあれば、その選択肢を消した上で、こういった問題はピッタリの金額はそれほどないので余った60,360円を選ぶような形ですね。


4の補足
  • 「遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額になります。ただし、その計算の基礎となる被保険者期間の月数が( 300月 )に満たない場合、( 300月 )とみなして年金額が計算されます」

遺族厚生年金の年金支給要件

短期要件
  • 厚生年金被保険者が死亡したとき
  • 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。

長期要件
  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

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FP2級試験(実技)個人資産相談業務2021年9月 きんざい主催

※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。

 

許諾番号: 2101K000001