FP2級【きんざい:個人資産】2021年9月【問2】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.2

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問2の資料

Aさんが現時点(2021年9月12日)で死亡した場合、《設例》の<Aさんとその家族に関する資料>および下記の<資料>に基づき、妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の額を求め、解答用紙に記入しなさい(計算過程の記載は不要)。なお、年金額は2021年度価額に基づいて計算し、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

2021年9月実施FP2級実技試験個人相談業務問2の資料②

435,667円が適切

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの期間分の金額
  2. 遺族厚生年金額の計算

順に見ていきましょう。


1の説明

  • それぞれの期間分の金額

資料からぞれぞれの期間分の報酬比例部分の金額を求めていきましょう。

2003年3月以前の分 240,000円×7.125/1,000×36月=61,560円
2003年4月以降の分 360,000円×5.481/1,000×221月=436,068.36円

2の説明

  • 遺族厚生年金額の計算

今回の場合Aさんの厚生年金における被保険者期間が300月未満のため、300月として報酬比例部分の金額を計算します。

よって遺族厚生年金額は下記になります。

61,560円+436,068.36円×300/221月×3/4=435666.8521400778≒435,667円

michi
michi

この300/221が300月として計算するという意味です。


遺族厚生年金の年金額

死亡した時点で計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3/4相当額

※夫死亡時に30歳未満の子のない妻の場合は5年間の有期年金です。

遺族厚生年金の年金支給要件

短期要件

  • 厚生年金被保険者が死亡したとき
  • 厚生年金被保険者であった者が資格喪失後、被保険者期間中に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡したとき
  • 1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したとき

※短期要件に該当する場合、被保険者期間の月数が300月に満たないときは300月として計算します。

長期要件

  • 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
  • 老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき

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