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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.13
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」
- 「孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
- 「法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
①→×
②→○
③→×
- 「相続税の申告書の提出期限は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内です。申告書の提出先は、Aさんの死亡時の住所地を所轄する税務署長になります」
不適切です。
相続税の申告書の提出期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
手続きの期限 | 管轄 | |
限定承認、相続放棄など | 3か月以内 | 家庭裁判所 |
所得税の申告 | 4か月以内 | 被相続人死亡時の所轄税務署 |
相続税の申告 | 10か月以内 | 被相続人死亡時の所轄税務署 |
michi
4カ月は所得税の準確定申告の提出期限です。
- 「孫Gさんおよび孫HさんはAさんの孫にあたりますが、二女Eさんの代襲相続人ですので、相続税額の2割加算の対象にはなりません」
適切です。
- 配偶者ではない
- 被相続人の一親等の血族ではない
- 被相続人の養子となった被相続人の孫(いわゆる孫養子)
michi
例えば兄弟姉妹、甥・姪、代襲相続人以外の孫、第三者などが2割加算の対象です。
- 「法務局(遺言書保管所)に保管されている自筆証書遺言は相続開始後、相続人が遅滞なく、家庭裁判所に提出して、その検認の請求をしなければなりません」
不適切です。
自筆証書遺言保管制度を利用した場合、家庭裁判所の検認は不要です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
michi
令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。
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