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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.6
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
最後に、Mさんは、Aさんに対して、健康保険の傷病手当金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「Aさんが業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、連続して一定期間以上休業し、かつ、( ① )日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がない場合、所定の手続により、( ① )日目以降の休業した日について、傷病手当金が支給されます。
傷病手当金の支給額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( ② )に相当する額となります。
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して( ③ )が限度です」
①→ハ
②→ヘ
③→チ
- Aさんが業務外の事由による負傷または疾病の療養のために労務に服することができず、連続して一定期間以上休業し、かつ、( 4 )日目以降の休業した日について事業主から賃金の支払がない場合、所定の手続により、( 4 )日目以降の休業した日について、傷病手当金が支給されます。
- 傷病手当金の支給額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の( 3分の2 )に相当する額となります。
~~手当金は3分の2、それ以外は4分の3と覚えると良いです!
- 傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から起算して( 1年6カ月 )が限度です。
2022年から通算1年6カ月に変わります。
- 今まで→支給を始めた日から起算して1年6カ月が限度(途中で一時的に治った場合もその期間に含まれる)
- 2022年1月から→通算で1年6カ月が限度(途中で一時的に治った場合はその期間に含まれない)
要件① | 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること |
要件② | 仕事に就くことができないこと |
要件③ | 休業期間は原則給与の支払いがないこと(ある場合はその分が差し引かれます) |
待期期間 | 連続して会社を休んだ3日間 |
最長期間 | 受給開始日から起算して1年6か月※2022年から通算1年6カ月に変更されます。 |
1日あたりの支給額 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2 |
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