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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.56
相続時精算課税の適用を受けた場合、特定贈与者ごとに特別控除額として累計( ① )までの贈与には贈与税が課されず、その額を超えた部分については一律( ② )の税率により贈与税が課される。
1) ① 1,500万円 ② 15%
2) ① 1,500万円 ② 20%
3) ① 2,500万円 ② 20%
3が正しい
累計2,500万円までの贈与には贈与税は課されず、超えた部分に関しては一律20%の贈与税が課される。
相続時精算課税制度とは
要件 | ||
税務署への届け出 | 贈与年の翌年2月1日から3月15日まで | |
贈与者 | 贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母、祖父母であること | |
受贈者 | 贈与年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人である子、孫であること | |
対象 | 贈与者1人につき2,500万円まで非課税、超えた分は一律20%の税率 |
本設問はほぼ100%で出題されるので必ず覚えましょう。
michi