FP3級【学科】2022年1月【問10】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.10

所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。

①正しい

おもな生命保険料控除の対象契約

一般の生命保険契約 生命保険契約、定期保険、学資保険など
介護医療保険契約 医療保険、がん保険、介護保険、先進医療特約など
個人年金保険契約 個人年金保険契約など
生命保険料控除の対象外 災害割増特約、傷害特約など(新制度の場合)
michi
michi

本項目を完璧に覚えるのはかなり厳しいので、上記の表くらいでオッケーです。

気になる方はNo.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等:国税庁をご覧ください。

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