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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.50
所得税において、青色申告者に損益通算してもなお控除しきれない損失の金額(純損失の金額)が生じた場合、その損失の金額を翌年以後最長で( )繰り越して、翌年以後の所得金額から控除することができる。
1) 3年間
2) 7年間
3) 10年間
1が正しい
3年間が適切です。
青色申告の概要
対象所得 | 不動産所得、事業所得、山林所得 | |||
申請書の提出期限 | その年の3月15日まで、新規事業の場合は開業から2か月以内 | |||
青色申告の特典 | 青色申告特別控除 | 原則10万円、一定要件を満たすと55万円、65万円が控除可能 | ||
青色事業専従者給与 | 適正額を全額経費に算入可能 | |||
純損失の繰り越し控除 | 翌年以降3年間可能 | |||
青色申告書の保管期間 | 7年(個人事業主) |
青色申告書の保管期間と混同するので注意しましょう。
michi