株ログは複数の企業と提携しており、当サイトを経由して商品を購入することで、売り上げの一部が還元されることがあります。しかしながら当サイトのランキング等の評価については提携の有無や支払いの有無が影響していることはありません。
- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
仮に、Aさんの相続が現時点(2019年5月26日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が2億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
- 4,600万円
- 5,100万円
- 6,300万円
1が適切
4,600万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- それぞれの法定相続分
- それぞれの相続税
順に見ていきましょう。
- それぞれの法定相続分
今回課税遺産総額が2億円なので法定相続分をそれぞれ分けます。
相続割合 | 法定相続分 | |
妻Bさん | 2分の1 | 1億円 |
長女Cさん | 2分の1 | 1億円 |
- それぞれの相続税
資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。
妻Bさん | (10,000万円×0.3【30%】)-700万円=2,300万円 |
長女Cさん | (10,000万円×0.3【30%】)-700万円=2,300万円 |
よって2,300万円+2,300万円=4,600万円が今回の相続税となります。
本記事は以上で終わりです。
お疲れさまでした。