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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.11
先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)
Aさんの2019年分の所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けていますが、妻Bさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができます」
- 「長女Cさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の額は63万円となります」
- 「Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」
2が適切
- 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けていますが、妻Bさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは、配偶者控除の適用を受けることができます」
不適切です。
青色事業専従者および白色事業専従者は配偶者控除の適用を受けられません。
- 「長女Cさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。長女Cさんに係る扶養控除の額は63万円となります」
適切です。
特定扶養親族として63万円の控除を受けられます。
年齢 | 控除額 | 区分 |
0歳以上16歳未満 | なし | |
16歳以上19歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
19歳以上23歳未満 | 63万円 | 特定扶養親族 |
23歳以上70歳未満 | 38万円 | 通常の扶養親族 |
70歳以上で同居 | 58万円 | 老人扶養親族 |
70歳以上で同居以外 | 48万円 | 老人扶養親族 |
死亡保険金受取人がX社なので払込保険料は資産計上されます。
- 「Aさんは二女Dさんに係る扶養控除の適用を受けることができます。二女Dさんに係る扶養控除の額は38万円となります」
不適切です。
二女Dさんは15歳のため扶養控除を受けられません。