FP3級【きんざい:保険顧客】2020年1月【問3】

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本記事の内容
『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2020年1月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問1.2.3の資料

最後に、Mさんは、公的医療保険の概要について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則( ① )割となりますが、( ② )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
Aさんが病気やケガによる療養のために、連続して4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して( ③ )が限度となります」

  1. ① 1 ② 同一月 ③ 3年
  2. ① 1 ② 同一年 ③ 1年6カ月
  3. ① 3 ② 同一月 ③ 1年6カ月

3が適切

1の補足

  • 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則( 3 )割となります

医療費の一部負担(自己負担)割合について

  一般、低所得者 現役並み所得者
75歳以上 1割負担 3割負担
70歳以上75歳未満 2割負担 3割負担
6歳以上70歳未満 3割負担
6歳未満 2割負担

2の補足

  • 同一月 )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。

厚生労働省保険局HPより引用

3の補足

  • Aさんが病気やケガによる療養のために、連続して4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、傷病手当金が支給されます。傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して( 1年6カ月 )が限度となります

傷病手当金とは

要件① 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
要件② 仕事に就くことができないこと
要件③ 休業期間は原則給与の支払いがないこと(ある場合はその分が差し引かれます)
待期期間 連続して会社を休んだ3日間
最長期間 1年6か月
1日あたりの支給額 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2

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