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- 本記事の内容
- 『2020年1月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.6
先に下記の資料をご覧ください。(Q4.5.6で使います)
最後に、Mさんは、Aさんが提案を受けた生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
- 「支払保険料のうち、終身保険および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
- 「生命保険料控除は、加入した年については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
- 「Aさんが就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」
1が適切
- 「支払保険料のうち、終身保険および定期保険特約に係る保険料は一般の生命保険料控除の対象となり、就業不能サポート特約、総合医療特約および先進医療特約に係る保険料は介護医療保険料控除の対象となります」
適切です。
一般の生命保険契約 | 生命保険契約、定期保険、学資保険など |
介護医療保険契約 | 医療保険、がん保険、介護保険、先進医療特約など |
個人年金保険契約 | 個人年金保険契約など |
michi
本項目を完璧に覚えるのはかなり厳しいので、上記の表くらいでオッケーです。
気になる方はNo.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等:国税庁をご覧ください。
- 「生命保険料控除は、加入した年については勤務先の年末調整で適用を受けることができませんので、適用を受けるためには、所得税の確定申告が必要となります」
不適切です。
生命保険料控除の適用は加入した年から年末調整で可能です。
- 「Aさんが就業不能サポート特約から就業不能給付金を受け取る場合、当該給付金は雑所得として総合課税の対象となります」
不適切です。
就業不能給付金は非課税です。
- 入金給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
- がん診断給付金
- 特定疾病保険金
- リビング・ニーズ特約保険金
- 介護保険金
- 就業不能給付金
michi
じっさいに発生した費用を補填するタイプの給付金は基本的に非課税です。
なぜなら儲かるタイプのものではないからです。(結果的に儲かることはありますが)
- マイナス→0に近づけるタイプ→非課税
- 0→プラスにするタイプ→課税
ただし費用に対してもらいすぎると、非課税の代わりに医療費控除を受けられなくなる可能性もあります。
少し休憩しましょう。
では続きです。