FP3級【きんざい:個人資産】2019年5月【問13】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問13

現時点(2019年5月26日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. Aさんの相続に係る法定相続人は、妻Bさん、妹Cさん、弟Dさんの3人となる。妻Bさんの法定相続分は( ① )である。
  2. Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( ② )である。
  3. Aさんの相続により、妻Bさんが自宅の敷地を取得し、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地は( ③ )までの部分について80%の減額が受けられる。
  1. ① 4分の3 ② 4,200万円 ③ 200㎡
  2. ① 3分の2 ② 4,200万円 ③ 330㎡
  3. ① 4分の3 ② 4,800万円 ③ 330㎡

3が適切

1の補足

  • Aさんの相続に係る法定相続人は、妻Bさん、妹Cさん、弟Dさんの3人となる。妻Bさんの法定相続分は( 4分の3 )である。

法定相続分について

相続人が配偶者、子の場合

  • 配偶者→2分の1
  • 子→残りの2分の1を等分

相続人が配偶者、父母の場合

  • 配偶者→3分の2
  • 父母→残りの3分の1を等分

相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合

  • 配偶者→4分の3
  • 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分

2の補足

  • Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、( 4,800万円 )である。

相続税の基礎控除額の計算式は下記です。

相続税の基礎控除額の計算式

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

今回法定相続人は妻Bさん、妹Cさん、弟Dさんの3人なので『3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円』となります。


3の補足

  • Aさんの相続により、妻Bさんが自宅の敷地を取得し、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、当該敷地は( 330㎡ )までの部分について80%の減額が受けられる。

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%

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