FP3級【きんざい:個人資産】2020年9月【問15】

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本記事の内容
『2020年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2020年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問15の資料①

仮に、長男Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2020年中にAさんから現金800万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、次のうちどれか。

  1.  117万円
  2.  150万円
  3.  151万円
2020年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問15の資料②

1が適切

117万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. 暦年課税の控除額
  2. 特例贈与財産と一般贈与財産の違い
  3. 贈与税の計算

順に見ていきましょう。


1の補足

  • 暦年課税の控除額

暦年課税における控除額は110万円です。


2の補足

  • 特例贈与財産と一般贈与財産の違い

特例贈与財産と一般贈与財産の違いは下記です。

特例贈与財産 直系尊属からその年の1月1日において20歳以上の直系卑属への贈与
一般贈与財産 上記以外。例えば兄弟間の贈与、叔父叔母からの贈与、その年の1月1日において20歳未満のときなど

※令和4年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合は18歳以上になります。

よって資料から長男Cさんは贈与税の速算表の特例贈与財産の税率30%を使います。


3の補足

  • 贈与税の計算

1.2をふまえて計算式は下記になります。

(800万円-110万円)×30%-90万円=117万円

以上で解説は終了です。お疲れ様でした。

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続けて2020年9月学科試験を解きたい。

続けて2020年9月きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務を解きたい。

続けて2020年9月日本FP協会実技試験を解きたい。