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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
はじめに、Mさんは、Aさん夫妻に係る公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
「老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( ① )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( ② )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
ただし、Aさんのように1961年4月2日以後生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。他方、1961年4月17日生まれの妻Bさんは、原則として、( ③ )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
- ① 10 ② 1 ③ 62
- ① 10 ② 10 ③ 64
- ① 25 ② 1 ③ 64
1が適切
- 老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、経過的措置として、老齢基礎年金の受給資格期間( 10 )年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が( 1 )年以上あることなどの所定の要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます。
受給資格期間(保険料納付済期間、保険料免除期間、合算対象期間【カラ期間】の合計)が10年以上
老齢基礎年金の受給要件を満たしたうえ
加入期間 | 受給開始年齢 | |
老齢厚生年金 | 1ヶ月以上 | 65歳 |
特別支給の老齢厚生年金 | 1年以上 | 60歳~64歳 |
- ただし、Aさんのように1961年4月2日以後生まれの男性の場合、特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。他方、1961年4月17日生まれの妻Bさんは、原則として、( 62 )歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます
西暦版
全部覚えるのは大変なので、例えば『1961年4月2日以降はもらえない』というところだけ覚えて、2年ずつ戻していく。といったやり方がおすすめです。
女性は男性プラス5年で考えます。
FP3級試験(実技)個人資産相談業務2021年5月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001