FP3級【きんざい:個人資産】2021年5月【問13】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年5月実施FP3級実技試験個人相談業務問13の資料

Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「遺言により妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、二女Dさんの遺留分の金額は7,500万円となります」
  2. 「死亡保険金を活用した代償分割の方法を考えた場合、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります」
  3. 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」

1が不適切

1の解説

  • 「遺言により妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、二女Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、二女Dさんの遺留分の金額は7,500万円となります」

不適切です。

まず今回の相続における法定相続分を計算します。

総額が3億円なのでそれぞれ下記になります。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 2分の1 1億5千万円
長女Cさん 4分の1 7,500万円
二女さん 4分の1 7,500万円

次に遺留分です。

遺留分の計算方法は下記です。

対象者 遺留分
相続人が直系尊属のみ 法定相続分の1/3
その他 法定相続分の1/2

今回は『その他』にあたるため法定相続分の1/2が遺留分です。

よって二女Dさんの遺留分は『7,500万円×1/2=3,750万円』となります。


2の解説

  • 「死亡保険金を活用した代償分割の方法を考えた場合、契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を長女Cさんとする終身保険に加入することも検討事項の1つとなります」

適切です。

代償分割とは

特定の相続人が現物で財産を取得して、他の共同相続人に対して債務を負担する行為。

現物分割が困難な場合に行われる手法です。

例えば相続人が長女と二女の2人とします。

相続財産が戸建て住宅のみの場合、二女は何も相続できなくなってしまうので、まずは長女がその戸建を相続し、二女の分を長女→二女にて金銭で賄う仕組みです。

このときに二女に払うお金を長女が持っているとは限らないので、あらかじめ生命保険金等の受取人を長女にすることで代償分割の原資にできるということです。

michi
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ちなみにだったら二女を直接受取人にすればよいのでは?という話もありますが、生命保険金は民法上の本来の相続財産ではないので、生命保険金をもらいつつ法定相続も普通にできたり、遺留分についても請求できてしまうため揉め事の原因になってしまいます。よって長女→二女という流れの代償分割がベターといえます。


3の解説

  • 「遺産分割をめぐる争いを防ぐ手段として、公正証書遺言の作成をお勧めします。公正証書遺言は証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します」

適切です。

遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所

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