FP3級【きんざい:個人資産】2022年1月【問8】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.8

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問8の資料

Aさんの2021年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

2022年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問8の資料②
  1. ① 38 ② 48 ③ 63
  2. ① 38 ② 103 ③ 48
  3. ① 48 ② 103 ③ 63

1が適切


1の解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の額は、( 38 )万円です」

問7からAさんの所得が563万円なので、配偶者控除の額は38万円になります。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

所得税における配偶者控除のおもな要件

  • 納税者と生計を一にしている
  • 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない
michi
michi

48万円(以下)は配偶者控除を受けられる要件です。

間違えやすいので注意しましょう!


2の解説

  • 「長女Cさんの合計所得金額は( 48 )万円を超えますので、Aさんは長女Cさんに係る扶養控除の適用を受けることはできません」

所得税における扶養控除のおもな要件

  • 配偶者以外の親族
  • 納税者と生計を一にしている
  • 年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

3の解説

  • 「Aさんが適用を受けることができる長男Dさんに係る扶養控除の額は、( 63 )万円です」

長男Dさんは19歳なので特別扶養親族にあたり、63万円の扶養控除が適用されます。

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族
michi
michi

この表は出題率が高いです。

特定扶養親族の63万円は必ず覚えましょう!

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