FP3級【きんざい:個人資産】2021年1月【問13】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問13の資料

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」
  2. 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」
  3. 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」

1が不適切

1の解説

  • 「遺言により、Aさんの全財産を妻Bさんに相続させた場合、兄Cさんおよび甥Dさんが遺留分侵害額請求権を行使する可能性があります」

不適切です。

遺留分侵害請求権を行使できるのは法定相続人のうち配偶者、子、直系尊属のみです。


2の解説

  • 「Aさんは、自身が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)に預けることができます」

適切です。

令和2年7月10日より法務局にて自筆証書遺言の保管ができるようになりました。

この場合家庭裁判所の検認は不要になります。


3の解説

  • 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」

適切です。

公正証書遺言の証人になれない者

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者とその配偶者
  • 直系血族
  • 公証人の配偶者と4親等内の親族、書記および雇人
michi
michi

学科の問1でFPは証人になれるか?という問題が良く出題されますが、上記関係者でなければFPでも可能です。


遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所

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