FP3級【きんざい:個人資産】2022年1月【問9】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問9の資料

Aさんの2021年分の所得税における医療費控除および確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」
  2. 「Aさんが2021年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
  3. 「Aさんは、医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」

3が適切


1の解説

  • 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」

不適切です。

ガソリン代や駐車料金は医療費控除対象外です。

医療費控除の対象

医療費控除の対象
医療費控除対象外
  • 病院での診療費、治療費、入院費
  • 医師の処方箋をもとにした医薬品の費用
  • 市販の風邪薬、下痢止め薬
  • 治療に必要な医療器具の購入費
  • 通院に必要な交通費(公共交通機関)
  • 介護保険の対象となる介護費用
  • 人間ドック(重大な病気が発見された場合)など
  • 市販の漢方薬、目薬、発毛剤
  • 健康食品、サプリメントなど
  • 予防注射の費用
  • 美容整形の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • 自身の都合による差額ベッド代
  • 里帰り出産のための交通費
  • 人間ドック(病気が発見されない)
michi
michi

公共交通機関を利用した交通費は医療費控除の対象です。


2の解説

  • 「Aさんが2021年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」

不適切です。

10万円を超えていない場合、医療費控除は算出されません。

医療費控除の計算式

年間所得 計算式
200万円以上 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
200万円未満 総所得×5%

3の解説

  • 「Aさんは、医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」

適切です。

給与所得者で確定申告が必要な人

  • 給与収入が2,000万円超
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 給与所得、退職所得以外が20万円超
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
  • 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
  • 配当控除等税額控除を受けるときなど

くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。

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