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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.9
先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)
Aさんの2021年分の所得税における医療費控除および確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」
- 「Aさんが2021年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
- 「Aさんは、医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
3が適切
- 「Aさんが、妻Bさんの通院時に自家用車で送迎していた場合、その際にかかったガソリン代や駐車料金は、医療費控除の対象となる医療費の範囲に含まれます」
不適切です。
ガソリン代や駐車料金は医療費控除対象外です。
医療費控除の対象
医療費控除対象外
michi
公共交通機関を利用した交通費は医療費控除の対象です。
- 「Aさんが2021年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
不適切です。
10万円を超えていない場合、医療費控除は算出されません。
年間所得 | 計算式 |
200万円以上 | 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円 |
200万円未満 | 総所得×5% |
- 「Aさんは、医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、所得税の確定申告をしなければなりません」
適切です。
- 給与収入が2,000万円超
- 2か所以上から給与を受けている
- 給与所得、退職所得以外が20万円超
- 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
- 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
- 配当控除等税額控除を受けるときなど
くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。