FP3級【きんざい:個人資産】2021年9月【問2】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.2

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問2の資料

次に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「1961年4月2日以後に生まれた男性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。女性の支給開始年齢は5年遅れで引き上げられていますので、Aさんは60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」
  2. 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  3. 「Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ありますので、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額には加給年金額が加算されます」

2が適切

1の補足

  • 「1961年4月2日以後に生まれた男性の場合、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の支給はありません。女性の支給開始年齢は5年遅れで引き上げられていますので、Aさんは60歳から特別支給の老齢厚生年金を受け取ることができます」

不適切です。

Aさんの生年月日は1964年10月13日なので、特別支給の老齢厚生年金を受給できる年齢は64歳からです。

特別支給の老齢厚生年金受給開始年齢

報酬比例部分

西暦版

男性
女性
  • 1953年4月1日まで 60歳
  • 1953年4月2日~1955年4月1日 61歳
  • 1955年4月2日~1957年4月1日 62歳
  • 1957年4月2日~1959年4月1日 63歳
  • 1959年4月2日~1961年4月1日 64歳
  • 1961年4月2日以降 もらえない
  • 1958年4月1日まで 60歳
  • 1958年4月2日~1960年4月1日 61歳
  • 1960年4月2日~1962年4月1日 62歳
  • 1962年4月2日~1964年4月1日 63歳
  • 1964年4月2日~1966年4月1日 64歳
  • 1966年4月2日以降 もらえない
michi
michi

全部覚えるのは大変なので、例えば『1961年4月2日以降はもらえない』というところだけ覚えて、2年ずつ戻していく。といったやり方がおすすめです。

女性は男性より5年遅れです。


2の補足

  • 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」

適切です。

特別支給の老齢厚生年金は65歳に達するとその受給権が消滅します。

また65歳以降の年金において、定額部分が老齢基礎年金額、報酬比例部分が老齢厚生年金額に反映されます。


3の補足

  • 「Aさんの厚生年金保険の被保険者期間は20年以上ありますので、Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額には加給年金額が加算されます」

不適切です。

下記の1.2.3いずれかの者がいる場合、かつ厚生年金被保険者期間が20年以上が加給年金の対象です。

  1. 65歳未満の配偶者
  2. 18歳到達年度末日までの子
  3. 20歳未満の1級、2級の障害状態にある子

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