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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.13
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
- 「仮に、Aさんの相続が現時点(2021年9月12日)で開始した場合、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は( ① )万円となります」
- 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることで、自宅の敷地(相続税評価額1億円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( ② )万円とすることができます」
- 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、( ③ )万円となります」
①→ヘ
②→ホ
③→ハ
- 「仮に、Aさんの相続が現時点(2021年9月12日)で開始した場合、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は( 4,200 )万円となります」
相続税の基礎控除額を求める計算式は下記です。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
今回法定相続人は妻Bさん、長女Cさんの2人のため『3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円』となります。
図をパッと見ると長女Cさんの配偶者も相続人っぽく感じるので注意です!
- 「妻Bさんが自宅の敷地および建物を相続により取得した場合、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けることで、自宅の敷地(相続税評価額1億円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額を( 3,400 )万円とすることができます」
小規模宅地の特例は下記に分類されます。
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
今回相続するのはAさんの自宅のため『特定居住用宅地等』となります。
400㎡の場合『330㎡が対象』『残りの70㎡』が対象外なので計算式は下記になります。
軽減される部分→1億円×(1-0.8)×330/400=1,650万円
軽減されない部分→1億円×70/400=1,750万円
上記を足して3,400万円となります。
計算式がよく分からない場合は、まず1億円÷400㎡で1㎡あたりの単価を出して、330㎡を8割減で計算、残りをそのままで計算すると分かりやすいです。
- 「妻Bさんが受け取る死亡保険金(2,500万円)は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は、( 1,500 )万円となります」
死亡保険金には非課税限度枠があり、その計算式は下記です。
500万円×法定相続人の数
今回法定相続人は妻Bさん、長女Cさんの2人なので『500万円×2人=1,000万円』が非課税限度枠です。
よって2,500万円-1,000万円=1,500万円が相続税の課税価格に算入される金額となります。
学科試験を解きたい。
きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
きんざい実技試験:中小事業主資産相談業務 を解きたい。
きんざい実技試験:損保顧客資産相談業務を解きたい。
日本FP協会実技試験を解きたい。