FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年9月【問11】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問11の資料

所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「 通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である納税者の場合、その年中に支払った医療費の総額から保険金などで補填される金額を控除した金額が( ① )万円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)をその納税者のその年分の総所得金額等から控除することができます。また、通常の医療費控除との選択適用となるセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額が( ② )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ③ )円)を総所得金額等から控除することができます」

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問11の資料②

①→ロ

②→ニ

③→チ

①の説明

  • 10(万円)

②の説明

  • 12,000(円)

③の説明

  • 88,000円
michi
michi

本設問は覚えるしかないです。


医療費控除の計算式

年間所得 計算式
200万円以上 実際に支払った医療費-保険金などで補填される金額-10万円
200万円未満 総所得×5%

医療費控除の対象

医療費控除の対象
医療費控除対象外
  • 病院での診療費、治療費、入院費
  • 医師の処方箋をもとにした医薬品の費用
  • 市販の風邪薬、下痢止め薬
  • 治療に必要な医療器具の購入費
  • 通院に必要な交通費(公共交通機関)
  • 介護保険の対象となる介護費用
  • 人間ドック(重大な病気が発見された場合)など
  • 市販の漢方薬、目薬、発毛剤
  • 健康食品、サプリメントなど
  • 予防注射の費用
  • 美容整形の費用
  • マイカー通院のガソリン代や駐車料金
  • 自身の都合による差額ベッド代
  • 里帰り出産のための交通費
  • 人間ドック(病気が発見されない)
michi
michi

余談ですが医療費控除と高額療養費制度は併用できます。

ただし高額療養費として支給された金額は除外されます。

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