FP2級【きんざい:生保顧客資産】2021年9月【問10】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級実技試験【生保顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.10

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2021年9月実施FP2級実技試験【きんざい】生保顧客資産談業務問10の資料

Aさんの2021年分の所得税の課税等に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」
  2. 「 Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」
  3. 「会社員のAさんは、勤務先に所定の書類を提出することにより、年末調整によって医療費控除の適用を受けることができます」

①→×

②→○

③→×

①の説明

  • 「Aさんが受け取った一時払変額個人年金保険の解約返戻金は、契約から10年以内の解約のため、金融類似商品に該当し、源泉分離課税の対象となります」

不適切です。

本契約が金融類似商品に該当するのは5年以内の契約、もしくは5年以内の解約です。

金融類似商品とは

下記1.2.3の要件すべてを満たした場合、金融類似商品として保険差益に対して20.315%の源泉分離課税が課されます。

要件1

保険期間が5年以内

※満期が5年を超える契約でも、5年以内に解約した場合も含まれます。

要件2

下記両方に該当する。

  • 災害死亡保険金が満期保険金の5倍未満、もしくは入院・通院給付金日額に支払い限度日数を乗じた金額が満期保険金額の5倍未満
  • 普通死亡保険金が満期保険金の同額以下

要件3

下記のどれか1つに該当する。

  1. 契約時に保険料総額をすべて払う方法(一時払いのこと)
  2. 契約から1年以内に保険料総額の50%以上を払う方法
  3. 契約から2年以内に保険料総額の75%以上を払う方法

②の説明

  • 「 Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」

適切です。

本設問のポイントは下記です。

  • 配偶者控除の要件
  • Aさんの所得

【ポイント1】

まず配偶者控除の要件です。

所得税における配偶者控除のおもな要件

  • 納税者と生計を一にしている
  • 配偶者の年間の合計所得が48万円以下
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者でない

妻Bさんは給与収入50万円なので給与所得控除(55万円)を差し引くと所得ゼロ円扱いです。

よって配偶者控除の対象です。

【ポイント2】

配偶者控除の控除額は下記です。

所得税における配偶者控除

控除を受ける人の合計所得 控除対象配偶者 老人対象配偶者(70歳以上)
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円
1,000万円超 なし なし

つまりAさんの所得が分からなければなりません。

本設問のAさんの収入は下記です。

  1. 給与収入
  2. 養老保険の満期保険金
  3. 一時払変額個人年金保険

ここから所得を求めていきましょう。


【給与収入】

まずは給与収入から給与所得を求めましょう。

給与所得の計算式は下記です。

給与収入-給与所得控除=給与所得

給与収入は750万円、給与所得控除は問12の資料より『750万円×10%+110万円=185万円』です。

よって給与所得は下記になります。

750万円-185万円=565万円


【養老保険の満期保険金】 【一時払変額個人年金保険】

残り2つの保険は一時所得の対象です。

一時所得の計算式は下記です。

一時所得に係る総収入-その経費−特別控除金(最高50万円)

michi
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別々に計算しないように注意です。一時所得としてまとめて計算します。

数値を当てはめます。

(500万円+500万円)−(400万円+400万円)−50万円=150万円

さらに一時所得が総所得と合算する際には1/2されるので『150万円×1/2=75万円』が適切です。

よって『565万円+75万円=640万円』がAさんの所得となるため、配偶者控除額は38万円となります。

michi
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ちなみに仮に給与所得控除が分からなくても、Aさんの所得は900万円には絶対に届かないので、配偶者控除額は38万円と分かります。


③の説明

  • 「会社員のAさんは、勤務先に所定の書類を提出することにより、年末調整によって医療費控除の適用を受けることができます」

不適切です。

医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。

給与所得者で確定申告が必要なひと

  • 給与収入が2,000万円超
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 給与所得、退職所得以外が20万円超
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
  • 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
  • 配当控除等税額控除をうけるときなど

くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。

michi
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年末調整でオッケーなのは生命保険料控除や2年目以降の住宅ローン控除などです。

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