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- 本記事の内容
- 『2019年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.3
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3.で使います)
最後に、Mさんは、老齢厚生年金について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんが受給する特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超えると、年金額の一部または全部が支給停止となります」
- 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
- 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額の加算はありません」
3が不適切
- 「Aさんが受給する特別支給の老齢厚生年金は、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円(2018年度の支給停止調整開始額)を超えると、年金額の一部または全部が支給停止となります」
適切です。
1.在職中であっても総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給します。
2.総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止します。
60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法:日本年金機構HPより引用
- 「Aさんが65歳に達すると、特別支給の老齢厚生年金の受給権は消滅し、新たに老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給権が発生します。Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
適切です。
65歳未満→定額部分+報酬比例部分+加給年金額
65歳以上→報酬比例年金額+経過的加算+加給年金額
- 「妻Bさんは厚生年金保険の被保険者期間が10年以上ありますので、Aさんが65歳から受給する老齢厚生年金の額には、配偶者の加給年金額の加算はありません」
不適切です。
加給年金の停止条件は20年以上の厚生年金加入期間がある配偶者が年金を受けられるようになったときなので、本設問では該当しません。
よって妻Bさんが65歳になるまでは加給年金を受給できます。
支給条件の1つが生計を維持されている65歳未満の配偶者がいることなので、配偶者の厚生年金加入期間に関係なくその後は支給停止になります。
(1)旧厚生年金保険法、旧船員保険法の老齢年金および障害年金
(2)国民年金法の障害基礎年金および旧国民年金法の障害年金
(3)各種共済組合等の退職共済年金および障害共済年金、退職年金および障害年金等
※ 老齢および退職を事由とする年金は、加入期間が20年(厚生年金保険法の中高齢者の特例に該当する方を含む)以上あるものに限ります。
下記要件1.2.3をすべて満たす必要があります。
厚生年金の被保険者期間20年以上の人において
- 特別支給の老齢厚生年金の定額部分が支給されるとき
- または65歳になり老齢厚生年金が支給されるとき
- 生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる
- または18歳到達年度末までの子どもがいる
- または1級、2級の障害状態にある20歳未満の子供がいる
- 加給年金対象者(この場合配偶者か子)の前年収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満であること。