FP2級【きんざい:個人資産】2021年1月【問13】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.13

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP2級実技試験個人相談業務問13の資料

Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

  1. 「Aさんの相続が開始し、相続人が自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を( ① )に提出して、その検認を請求しなければなりません」
  2. 「Aさんが2020年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( ② )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」
  3. 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2021年( ③ )になります。申告書の提出先は、Aさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長です」
2021年1月実施FP2級実技試験個人相談業務問13の資料②

①→ホ

②→ロ

③→チ

①の解説

  • 「Aさんの相続が開始し、相続人が自宅に保管されていたAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、自筆証書遺言を( 家庭裁判所 )に提出して、その検認を請求しなければなりません」

②の解説

  • 「Aさんが2020年分の所得税および復興特別所得税について確定申告書を提出しなければならない場合に該当するとき、相続人は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から( 4 )カ月以内に準確定申告書を提出しなければなりません」

相続の手続き

  手続きの期限 管轄
限定承認、相続放棄など 3か月以内 家庭裁判所
所得税の申告 4か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
相続税の申告 10か月以内 被相続人死亡時の所轄税務署
michi
michi

特に頻出なので必ず覚えましょう!


③の解説

  • 「Aさんに係る相続税の申告書の提出期限は、原則として、2021年( 10月22日(金) )になります。申告書の提出先は、Aさんの(死亡時の)住所地を所轄する税務署長です」

相続税の申告の手続き期限は10カ月以内なので12月22日に死亡した場合、10月22日(金)までとなります。


遺言とは

種類 自筆証書遺言 自筆証書遺言保管制度 公正証書遺言 秘密証書遺言
遺言可能条件 15歳以上、かつ意思能力がある
証人 不要 2人以上必要
保管場所 自身で保管 法務局 公証役場 自身で保管
検認場所 家庭裁判所 不要 不要 家庭裁判所
michi
michi

令和2年7月10日以降自筆証書遺言を法務局で保管できる制度が始まりました。

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