FP2級【きんざい:個人資産】2021年5月【問9】

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本記事の内容
『2021年5月実施』FP2級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問9の資料

Aさんの2020年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~③に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

2021年5月実施FP2級実技試験個人相談業務問9の資料②

①→5,000,000(円)

②→580,000(円)

③→192,500(円)

①の解説

  • 総所得金額

5,000,000円が適切です。

今回総所得金額に係る収入、所得は下記です。

  1. 事業所得
  2. 不動産所得
  3. 一時払養老保険の満期保険金

事業所得、不動産所得は資料より分かるので、一時払養老保険の満期保険金による所得を求めます。

今回の一時払養老保険の満期保険金は保険期間10年なので、一時所得の対象です。

一時所得の計算式は下記です。

一時所得に係る総収入-その経費-特別控除金(最高50万円)

資料より数字を当てはめると、一時所得は下記になります。

525万円-500万円-25万円=0

今回の所得をまとめます。

事業所得→600万円

不動産所得→-100万円(土地取得による負債の利子はない)

不動産所得の損失は他所得の損益通算が可能です。

よってAさんの総所得金額は『600万円-100万円=500万円』となります。


②の解説

  • 扶養控除

580,000円が適切です。

今回配偶者以外の扶養者は下記です。

  1. 長男Cさん→9歳
  2. 母Dさん→70歳

長男さんについては16歳未満のため扶養控除対象外です。

また母Dさんは老齢給付を80万円受給していますが、公的年金等控除により所得ゼロ扱いとなります。

よって母Dさんは扶養控除の要件を満たし70歳以上、かつAさんと同居の為58万円の扶養控除を受けられます。

所得税における扶養控除

年齢 控除額 区分
0歳以上16歳未満 なし  
16歳以上19歳未満 38万円 通常の扶養親族
19歳以上23歳未満 63万円 特定扶養親族
23歳以上70歳未満 38万円 通常の扶養親族
70歳以上で同居 58万円 老人扶養親族
70歳以上で同居以外 48万円 老人扶養親族

③の解説

  • 算出税額

適切です。

aが500万円、bが210万円と分かるので、cが『500万円-210万円=290万』となり、この金額に対して課税されます。

よって速算表から所得税は下記になります。

2,900,000円×10%-97,500=192,500円

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