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- 本記事の内容
- 『2021年1月実施』FP2級実技試験【中小事業主資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
相続対策等に関する次の記述①~④について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」を「本特例」という。
- Aさんからの贈与により、長女Dさんの子が取得した教育資金について、本特例の適用を受けた場合、受贈者である長女Dさんの子1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が課されない。
- Aさんが、本特例の適用を受けた贈与財産の贈与後3年以内に死亡し、受贈者である長女Dさんの子がその死亡日において23歳未満である場合、死亡日における当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額は、相続財産に加算しない。
- Aさんの勇退に伴い、Aさんに役員退職金(税務上損金となるもの)を支払うことは、類似業種比準方式による株価および純資産価額方式による株価の引下げにつながる。
- Aさんが、自筆証書遺言を作成し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、Aさんの相続開始後、その相続人は、家庭裁判所において当該遺言に係る検認手続を経る必要がある。
①→○
②→○
③→○
④→×
- Aさんからの贈与により、長女Dさんの子が取得した教育資金について、本特例の適用を受けた場合、受贈者である長女Dさんの子1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が課されない。
適切です。
贈与者 | 直系尊属(父母、祖父母など) |
受贈者 | 30歳未満の直系卑属(子、孫など) |
受贈者の所得制限 | 前年の所得が1,000万円以下 |
非課税枠 | 1,500万円 |
※非課税枠のうち、塾や習い事等の学校教育費以外は500万円まで。
- Aさんが、本特例の適用を受けた贈与財産の贈与後3年以内に死亡し、受贈者である長女Dさんの子がその死亡日において23歳未満である場合、死亡日における当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額は、相続財産に加算しない。
適切です。
基本的には相続財産に加算しますが、下記のいずれか要件により除外されます。
- 受贈者が23歳未満である。
- 学校等に在学している。
- 平成31年4月1日以後に取得した信託受益権又は金銭等が無い。
- Aさんの勇退に伴い、Aさんに役員退職金(税務上損金となるもの)を支払うことは、類似業種比準方式による株価および純資産価額方式による株価の引下げにつながる。
適切です。
役員退職金を払うことで損金計上するので利益と純資産額が下がります。
よって類似業種比準方式では利益と純資産額、純資産価額方式では純資産額が計算式に組み込まれているため株価が下がります。
- Aさんが、自筆証書遺言を作成し、法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合、Aさんの相続開始後、その相続人は、家庭裁判所において当該遺言に係る検認手続を経る必要がある。
不適切です。
家庭裁判所による検認は不要です。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
解説は以上で終了です。お疲れ様でした。
続けて【FP2級】2021年1月学科試験を解きたい。
続けて【FP2級】2021年1月きんざい実技試験:個人資産相談業務を解きたい。
続けて【FP2級】2021年1月きんざい実技試験:生保顧客資産相談業務を解きたい。
続けて【FP2級】2021年1月日本FP協会実技試験を解きたい。