FP3級【きんざい:保険顧客】2019年5月【問9】

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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級実技試験【保険顧客資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2019年5月実施FP3級実技試験保険顧客資産相談業務問7の資料

Mさんは《設例》の無配当終身保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

  1. 「保険料払込満了時に当該終身保険を解約した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金額との差額を雑損失として経理処理します」
  2. 「X社が保険期間中に資金を必要とした際に、契約者貸付制度を利用することで、当該保険契約を解約することなく、無利息で資金を調達することができます」
  3. 「Aさんの退任時に、役員退職金の一部として当該終身保険の契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該終身保険を個人の保険として継続することが可能です」

2が不適切

1の補足

  • 「保険料払込満了時に当該終身保険を解約した場合、X社はそれまで資産計上していた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金額との差額を雑損失として経理処理します」

適切です。

michi
michi

ちなみになぜ保険料が資産計上なのかというと、保険金受取人がX社だからです。

仮に保険金受取人が従業員だとすると保険料は損金算入されます。


2の補足

  • 「X社が保険期間中に資金を必要とした際に、契約者貸付制度を利用することで、当該保険契約を解約することなく、無利息で資金を調達することができます」

不適切です。

契約者貸付制度は有利息です。

michi
michi

本設問は実際のファイナンシャルプランニングの知識としては必要ですが、3級試験としては重箱のスミ過ぎるのでムシしてもいいかもしれません。


3の補足

  • 「Aさんの退任時に、役員退職金の一部として当該終身保険の契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの相続人に名義変更することで、当該終身保険を個人の保険として継続することが可能です」

適切です。

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