FP3級【きんざい:個人資産】2019年9月【問9】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.9

先に下記の資料をご覧ください。(Q7.8.9で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問7の資料

Aさんの2019年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」
  2. 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」
  3. 「確定申告書は、原則として、2020年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」

1が適切

1の補足

  • 「Aさんは、ふるさと納税に係る寄附金控除について、年末調整では適用を受けることができませんので、所得税の確定申告が必要となります」

適切です。

給与所得者で確定申告が必要なひと

  • 給与収入が2,000万円超
  • 2か所以上から給与を受けている
  • 給与所得、退職所得以外が20万円超
  • 医療費控除、雑損控除、寄付金控除を受けるとき
  • 住宅借入金等特別控除を受ける最初の年
  • 配当控除等税額控除をうけるときなど

くわしくはNo.1900 給与所得者で確定申告が必要な人:国税庁をご覧ください。


2の補足

  • 「一時払養老保険の満期保険金に係る保険差益は、雑所得として総合課税の対象となります。保険差益の額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をする義務が生じます」

不適切です。

本設問の一時払養老保険の満期保険金は一時所得の対象です。

また一時所得の計算上所得は0円になります。

michi
michi

くわしくは問7をご覧ください。


3の補足

  • 「確定申告書は、原則として、2020年2月16日から3月15日までの間にAさんの勤務地を所轄する税務署長に提出してください」

不適切です。

確定申告は勤務地ではなく、住所地を所轄する税務署長に提出します。

税金の申告期限の違い

所得税 翌年の2月16日~3月15日まで
贈与税 翌年の2月1日~3月15日まで
相続税 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内

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