FP3級【きんざい:個人資産】2021年1月【問14】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.14

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問14の資料

仮に、Aさんの相続が現時点(2021年1月24日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億5,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

  1.  3,100万円
  2.  3,350万円
  3.  4,300万円
2021年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問14の資料②

2が適切

3,350万円が適切です。

今回のポイントは下記です。

  1. それぞれの法定相続分
  2. それぞれの相続税

順に見ていきましょう。


1の解説

  • それぞれの法定相続分

今回課税遺産総額が1億5,000万円なので法定相続分をそれぞれ分けます。

  相続割合 法定相続分
妻Bさん 4分の3 1億1,250万円
兄Cさん 4分の1 3,750万円

2の解説

  • それぞれの相続税

資料の速算表を元にそれぞれの相続税を求めます。

妻Bさん (11,250万円×0.4【40%】)-1,700万円=2,800万円
兄Cさん (3,750万円×0.2【20%】)-200万円=550万円

よって2,800万円+550万円=3,350万円が今回の相続税となります。


法定相続分について

相続人が配偶者、子の場合

  • 配偶者→2分の1
  • 子→残りの2分の1を等分

相続人が配偶者、父母の場合

  • 配偶者→3分の2
  • 父母→残りの3分の1を等分

相続人が配偶者、兄弟姉妹の場合

  • 配偶者→4分の3
  • 兄弟姉妹→残りの4分の1を等分

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