FP3級【きんざい:個人資産】2019年9月【問11】

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本記事の内容
『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.11

先に下記の資料をご覧ください。(Q10.11.12で使います)

2019年9月実施FP3級実技試験個人相談業務問10の資料

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんが相続により取得した実家の家屋と甲土地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」
  2. 「家屋を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、家屋は現況の空き家のままにしておいてください」
  3. 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」

2が不適切

1の補足

  • 「Aさんが相続により取得した実家の家屋と甲土地を譲渡し、本特例の適用を受けた場合、最高3,000万円の特別控除の適用を受けることができます」

適切です。


2の補足

  • 「家屋を取り壊して、甲土地を更地にした場合、本特例の適用を受けることはできませんので、家屋は現況の空き家のままにしておいてください」

不適切です。

更地でも適用対象です。

michi
michi

以下の条件をすべて満たせば、更地でも特別控除を受けられます。

  • 更地にしてから1年以内に契約が締結される
  • 居住しなくなってから3年経過する日に属する12月31日までに譲渡される
  • 更地になった後、譲渡までにほかの用途で使わないに(例えば駐車場とか)

3の補足

  • 「本特例の適用を受けるためには、確定申告書にX市から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書を添付する必要があります」

適切です。

michi
michi

本設問は正直3級レベルではないです。


被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例のおもな要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築されている
  • 相続開始の直前において相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 譲渡所得の控除額は最高3,000万円

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