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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.14
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
仮に、長男Cさんが暦年課税(各種非課税制度の適用はない)により、2022年中にAさんから現金900万円の贈与を受けた場合の贈与税額は、次のうちどれか。
- 147万円
- 180万円
- 191万円
1が適切
147万円が適切です。
今回のポイントは下記です。
- 特例贈与財産と一般贈与財産の違い
- 贈与税額の計算
順に見ていきましょう。
- 特例贈与財産と一般贈与財産の違い
2つの違いは下記です。
特例贈与財産 | 直系尊属からその年の1月1日において20歳以上の直系卑属への贈与 |
一般贈与財産 | 上記以外。例えば兄弟間の贈与、叔父叔母からの贈与、その年の1月1日において20歳未満のときなど |
※令和4年4月1日以降の贈与により財産を取得した場合は20歳→18歳以上に変更されます。
長男Cさんから見てAさんは直系尊属、かつ長男Aさんの年齢は44歳のため今回の贈与は『特例贈与財産』にあたります。
- 贈与税額の計算
今回の贈与金額は900万円です。
暦年課税での贈与なので110万円の基礎控除があります。
基礎控除後の課税価格は『900万円-110万円=790万円』になります。
よって速算表より今回の贈与税は下記になります。
790万円×0.3-90万円=147万円
michi
3級では特例贈与財産と一般贈与財産の違いはそれほど問われませんが、贈与税額の計算自体は頻出です。特に暦年課税における基礎控除の110万円は忘れがちなので注意しましょう!