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- 本記事の内容
- 『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
現時点(2022年1月23日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となります」
- 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,600万円となります」
- 「妻Bさんが配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか少ない金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
3が不適切
- 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となります」
適切です。
基礎控除額の計算式は下記です。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人は妻Bさんと長男Cさんの2人です。
よって『3,000万円+600万円×2人=4,200万円』が基礎控除額です。
- 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,600万円となります」
適切です。
自宅の敷地は特定居住用宅地等に該当するので、330㎡まで減額が適用されます。
資料より自宅の敷地は300㎡なのですべて対象となり、計算式は下記です。
8,000万円×(1-0.8)=1,600万円
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
michi
80%になるのではなく、80%減額され残りの20%になるところがポイントです。
また本特例は頻出なので『特定居住用宅地等』と『特定事業用宅地等』は最低限覚えましょう!
- 「妻Bさんが配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか少ない金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」
不適切です。
法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税額は算出されません。
michi
配偶者は法定相続分以内であれば、例え100億円相続したとしても相続税はゼロです。
解説は以上で終了です。お疲れさまでした。