FP3級【きんざい:個人資産】2022年1月【問15】

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本記事の内容
『2022年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.15

先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)

2022年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問15の資料

現時点(2022年1月23日)において、Aさんの相続が開始した場合に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となります」
  2. 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,600万円となります」
  3. 「妻Bさんが配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか少ない金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

3が不適切

1の解説

  • 「Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となります」

適切です。

基礎控除額の計算式は下記です。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人は妻Bさんと長男Cさんの2人です。

よって『3,000万円+600万円×2人=4,200万円』が基礎控除額です。


2の解説

  • 「妻Bさんが自宅の敷地と建物を相続し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地(相続税評価額8,000万円)について、相続税の課税価格に算入すべき価額は、1,600万円となります」

適切です。

自宅の敷地は特定居住用宅地等に該当するので、330㎡まで減額が適用されます。

資料より自宅の敷地は300㎡なのですべて対象となり、計算式は下記です。

8,000万円×(1-0.8)=1,600万円

小規模宅地等の評価減の限度面積と減額割合

  限度面積 減額割合
特定事業用宅地等 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80%
貸付事業用宅地等 200㎡ 50%
特定居住用宅地等 330㎡ 80%
michi
michi

80%になるのではなく、80%減額され残りの20%になるところがポイントです。

また本特例は頻出なので『特定居住用宅地等』と『特定事業用宅地等』は最低限覚えましょう!


3の解説

  • 「妻Bさんが配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の額が、配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか少ない金額までであれば、妻Bさんが納付すべき相続税額は算出されません」

不適切です。

法定相続分相当額と1億6,000万円のいずれか多い金額までであれば、相続税額は算出されません。

michi
michi

配偶者は法定相続分以内であれば、例え100億円相続したとしても相続税はゼロです。

解説は以上で終了です。お疲れさまでした。

解説終了

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続けて2022年1月学科試験を解きたい。

続けて2022年1月きんざい実技試験:保険顧客資産相談業務を解きたい。

続けて2022年1月日本FP協会実技試験を解きたい。