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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.54
自己が居住していた家屋を譲渡する場合、その家屋に自己が居住しなくなった日から( ① )を経過する日の属する年の( ② )までの譲渡でなければ、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができない。
1) ① 1年 ② 12月31日
2) ① 3年 ② 3月15日
3) ① 3年 ② 12月31日
3が正しい
3年を経過する日の属する年の12月31日までが適切です。
居住用財産の3,000万円特別控除の特例のおもな要件
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
じっさいはめちゃくちゃ細かいので、詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。