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本記事の内容
『2021年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
【日本FP協会】【きんざい】共通
Q.25
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用を受けるためには、譲渡した居住用財産の所有期間が譲渡した日の属する年の1月1日において10年を超えていなければならない。
②誤り
設問の内容は居住用財産の軽減税率の特例の要件です。
3,000万円の控除のみでは10年の要件はありません。
居住用財産の3,000万円特別控除の特例のおもな要件
- 自分が住んでいる家屋を売る、家屋と共にその敷地や借地権を売る
- 譲渡した相手が配偶者、直系血族、生計を一にしている、同族会社などの特別な関係でないこと
- 今住んでいない場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る
- 前年、前々年に本特例、特定の居住用財産の買い換え特例、譲渡損失の繰り越し控除の特例を受けていない
じっさいはめちゃくちゃ細かいので、詳しくはNo,3302マイホームを売った時の特例(国税庁)をご覧ください。
上記にプラスして本設問の要件を満たすと軽減税率が適用されます。
居住用財産の軽減税率の特例
- 居住用財産の3,000万円特別控除の特例の要件を満たしている
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が10年を超えていること