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- 本記事の内容
- 『2019年9月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
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Q.1
先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)
現時点(2019年9月8日)においてAさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族基礎年金の年金額(2019年度価額)は、次のうちどれか。
- 780,100円+224,500円=1,004,600円
- 780,100円+224,500円+74,800円=1,079,400円
- 780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円
3が適切
780,100円+224,500円+224,500円=1,229,100円が適切です。
資料から長女Cさん、長男Dさんは遺族基礎年金における子に該当します。
- 18歳到達年度末日までの子。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子。
- 婚姻していないこと。
よって下記表における2人目までの子の加算を受給できます。
遺族の範囲 | 死亡した人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子 |
給付額 | 老齢基礎年金と同じ金額 |
子の加算 | 2人目まで→224,500円(2019年度) |
3人目以降→74,800円(2019年度) |
michi
ちなみに妻Bさんは中高齢寡婦加算の対象者でもありますが、遺族基礎年金の受給中は支給停止されます。
FP3級試験(実技)個人資産相談業務2019年9月 きんざい主催
※本記事の問題の権利はすべて一般社団法人 金融財政事情研究会(きんざい)に帰属されており、許可を取ってWEB上に載せております。
許諾番号: 2101K000001