FP3級【きんざい:個人資産】2021年1月【問3】

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本記事の内容
『2021年1月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】

Q.3

先に下記の資料をご覧ください。(Q1.2.3で使います)

2021年1月実施FP3級実技試験個人相談業務問3の資料

Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

  1. 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます」
  2. 「第2号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病であるか否かにかかわらず、介護給付を受けることができます」
  3. 「第2号被保険者が介護給付を受けた場合、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を自己負担する必要があります」

1が適切

1の解説

  • 「介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます」

適切です。

公的介護保険とは

  第1号被保険者 第2号被保険者
年齢 65歳以上 40歳以上65歳未満
受給要件 要介護者、要支援者 老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合
自己負担 原則1割(所得により2割、3割) 1割
認定 市町村の介護認定審査会
要介護度 要支援1.2 要介護1.2.3.4.5の7段階

2の解説

  • 「第2号被保険者は、要介護状態となった原因が特定疾病であるか否かにかかわらず、介護給付を受けることができます」

不適切です。

第2号被保険者が介護給付を受けられる要件は、老化に起因する特定疾病によって要介護者、要支援者になった場合です。


3の解説

  • 「第2号被保険者が介護給付を受けた場合、実際にかかった費用(食費、居住費等を除く)の3割を自己負担する必要があります」

不適切です。

第2号被保険者の自己負担金額は所得にかかわらず1割です。

michi
michi

所得に応じて自己負担金額が変わるのは第1号被保険者です。

介護サービス利用時の自己負担割合

原則

1割負担

第1号被保険者が1世帯に1人の場合

2割負担 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が280万円以上
3割負担 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ年金収入+その他の合計所得が340万円以上

第1号被保険者が1世帯に2人以上の場合

2割負担 本人の合計所得金額が160万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が346万円以上
3割負担 本人の合計所得金額が220万円以上、かつ世帯内で65歳以上の人の年金収入+その他の合計所得が463万円以上

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