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- 本記事の内容
- 『2021年5月実施』FP3級実技試験【個人資産相談業務】の過去問の解説です。
【きんざい】
Q.15
先に下記の資料をご覧ください。(Q13.14.15で使います)
Aさんの相続に係る小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(以下、「本特例」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられます」
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却した場合、当該敷地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができなくなります」
- 「自宅の敷地と賃貸ビルの敷地について、本特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」
1が適切
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、特定居住用宅地等として本特例の適用を受けた場合、330㎡までの部分について80%の減額が受けられます」
適切です。
限度面積 | 減額割合 | |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、相続税の申告期限までに自宅の敷地を売却した場合、当該敷地は特定居住用宅地等として本特例の適用を受けることができなくなります」
不適切です。
本設問では配偶者が取得しているので本特例は必ず受けられます。
取得した人 | 要件 |
①配偶者 | 特になし |
②同居の親族 | 申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
③被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始前から申告期限まで所有し、居住し続けている場合 |
①②③以外の親族 | 相続開始前3年以内に自己、自己の配偶者が所有する家屋に住んでいない、かつ取得した家屋を引き続き所有している場合 |
- 「自宅の敷地と賃貸ビルの敷地について、本特例の適用を受けようとする場合、適用対象面積の調整はせず、それぞれの宅地等の適用対象の限度面積まで適用を受けることができます」
不適切です。
設問より今回相続する土地は下記です。
自宅用の土地 | 特定居住用宅地等 |
賃貸ビル用の土地 | 貸付事業用宅地等 |
複数の土地の相続における限度面積は下記です。
貸付事業用宅等を含まない | それぞれの限度面積まで |
貸付事業用宅地等を含む | 限度面積計算式による |
よって限度面積いっぱいまで適用を受けられないため、設問の内容が不適切ということが分かります。
一応ですが貸付事業用宅地等を含んだときの限度面積計算式は下記です。
特定居住用宅地等の面積×200/330+特定事業用宅地等の面積×200/400+貸付事業用宅地等の面積≦200㎡
michi
この計算式により両方適用を受けようとすると必ず調整を受けてしまいます。
よって調整されつつも両方適用を受けるか、もしくは片方のみを限度面積まで受けるかのどちらかになります。
以上で解説は終了です。お疲れさまでした。